センターのご案内
動物管理事業
業務内容
放浪犬の保護・収容
県民からの捕獲・収容依頼や苦情等の実状に沿って、放浪犬(野犬及び係留されていない犬)をセンターで保護・収容します。
やむを得ない理由により飼えなくなった犬や猫の引取り及び収容
引取りは、総合県民局やセンターで実施します。(一部を除き,引き取った犬・猫は致死処分となります。)
犬猫の引取りについて、詳しくは飼えなくなった犬や猫の引取りのページをご覧ください。
飼い主の判明した飼い犬等の返還
センターに収容されている猫猫等で飼い主の判明したものについて返還を実施します。ただし、返還に際しては、狂犬病予防法に基づく登録及び狂犬病予防注射の有無や徳島県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、飼い犬は係留して飼育すること等について指導・措置命令を行います。
返還手続き等について、詳しくは犬や猫の返還のページをご覧ください。
動物取扱業の登録
業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。これから動物取扱業をはじめられる方で、徳島県内の南部総合県民局及び西部総合県民局が管轄する区域以外の区域で営業される方は、動物愛護管理センターで登録手続きが必要です。
登録手続き等について、詳しくは動物取扱業のページをご覧ください。
特定動物の飼養・保管の許可
「動物の愛護及び管理に関する法律」で人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物として政令で定める動物の飼養・保管に当たってはあらかじめ許可を受けなければなりません。
許可申請手続き等について、詳しくは特定動物の飼養許可のページをご覧ください。
飼い主のいない犬ねこ等負傷動物の収容・治療
道路等公共の場所で負傷した飼い主のいない犬猫等負傷動物の収容を実施します。
関係団体等との協調機能
動物適正飼養等に関するモラル向上を図るための基盤づくりを実施します。
「動物の愛護及び管理に関する法律」(外部リンク)及び
「徳島県動物の愛護及び管理に関する条例」(外部リンク)の周知機能
愛護動物の遺棄・虐待防止及び適正な取扱い、動物による人の生命等の侵害防止及び動物愛護思想の高揚等について法律・県条例に基づき普及啓発を行っていきます。
「狂犬病予防法」(外部リンク)の周知機能
狂犬病の発生予防等に関し、狂犬病予防注射及び犬の登録等の重要性について周知徹底を図っていきます。
〜飼い主の義務、みんな守ってね!〜
- 動物の習性等を理解して正しく飼うこと。
- 犬・猫等を捨てないで最後まで責任をもって飼うこと。
(愛護動物の遺棄には100万円以下の罰金が科せられます。) - 犬はつないで飼うこと。
- 道路・公園はみんなのもの、ふんの後始末を必ず行うこと。
- 犬や猫の繁殖制限に努めること。
- 人に迷惑を及ぼすことのないように飼うこと。
センターからのお願い
徳島県では1年間に300頭近くの犬猫が致死処分されています。このことは、県民の動物の飼育に関するモラルの低さが原因と考えられます。この不名誉な状態をなくし、致死処分される犬猫をゼロにすることが動物愛護管理センターの大きな目標です。
電話等でよくご質問があるのですが、当センターは犬猫を一生涯保護収容する施設ではありません。
また、生まれてきた子犬や子猫の新たな飼い主を捜してほしいとの要望もたくさんあります。これら全ての子犬や子猫の新たな飼い主捜しは困難な状況です。収容されたほとんどの子犬や子猫は致死処分としているのが現実なのです。
このような不幸な子犬や子猫をなくすためにも愛情と責任をもって生涯正しく飼うとともに、子犬や子猫の新たな飼い主の予定がない場合には、避妊・去勢を必ず行いましょう。