動物に関する各種お手続き

動物取扱業

第一種動物取扱業の登録について

業として、動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示、競りあっせん,譲受飼養を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。

これから動物取扱業をはじめられる方で、徳島県内の南部総合県民局及び西部総合県民局が管轄する区域以外の区域(徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町)で営業される方は、動物愛護管理センターで登録手続きが必要です。登録の更新手続きも同様です。

なお、上記以外の区域で営業される場合は、下記を参考に管轄する保健所までご相談ください。また、動物取扱業を営むにあたっては、その他、関係法令(化製場、建築基準法など)についてもご自身で確認いただき、不明な点については関係法令を所管する窓口までお問合せください。

 

○阿南保健所:0884-28-9872
阿南市、那賀町
○美波保健所:0884-74-7345
牟岐町、美波町、海陽町
○美馬保健所:0883-52-1011
美馬市、つるぎ町
○三好保健所:0883-72-1121
三好市、東みよし町

取扱う動物の範囲

実験動物、畜産動物を除くほ乳類、鳥類又はは虫類に属するものです。

第一種動物取扱業の具体例
業 種 業の内容 該当する具体的な内容
販 売

動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業(その取り次ぎ又は代理を含む)

小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天による販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保 管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓 練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練、調教業者、出張訓練業者
展 示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん業 動物の売買のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 動物オークション業者(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業 動物を譲り受けてその飼養を行う業(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る) 老犬・老猫ホーム
第一種動物取扱業登録申請時に必要な書類

○:必要 ■:場合によって必要

  販売 保管 貸出し 訓練 展示 競りあっせん 譲受飼養
第一種動物取扱業登録申請書

第一種動物取扱業の実施の方法

         
犬猫等健康安全計画 犬猫
のみ

           
動物愛護管理法第12条第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
事業所と飼養施設に業務の実施に必要な権限を有する書類

飼養施設の平面図・付近の見取図
(飼養施設を有する場合)

第一種動物取扱業実務経験証明書

資格の認定証
または教育機関の卒業証書・修了証

登記事項証明書
役員の氏名および住所
(申請者が法人の場合)

動物取扱責任者について

登録申請等の書類(PDF)

 

罰則等について

不正の手段により登録を受けたときや業務の内容や施設の構造・管理の方法等が基準に適合しなくなった場合には、登録の取り消し等の措置がなされます。

また、登録を受けないで営業したり、届出を怠ったり、虚偽の報告したなどの場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」で100万円以下の罰金などの罰則が定められています。

詳しくは動物愛護管理センターまでお問い合わせください。

イベント等における動物取扱業について

県内で開催されるイベント等について動物を取り扱う企画を主催または開催する場合にはイベントの開催場所、開催期間及び登録状況等の態様により個別の判断が必要になりますので、事前に必ず動物愛護管理センターまたは管轄保健所までお問い合わせください。

第二種動物取扱業の届出について

平成25年の動物愛護管理法の改正により、「第二種動物取扱業」が設けられました。

非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ、飼養施設の所在する都道府県等への届出が必要になります。※動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが対象になります。

なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。

また「一定頭数以上」とは、馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物については3頭以上、犬・猫・うさぎ等の中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類については10頭以上、それ以外の動物については50頭以上飼養することを予定している場合が対象になります。

第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走の防止、清掃な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は、都道府県等からの勧告・命令の対象になります。

登録申請等の書類(PDF)

詳しくは動物愛護管理センターまでお問い合わせください。