動物に関する各種お手続き
特定動物の飼養許可
特定動物の飼養許可について
「動物愛護及び管理に関する法律」で人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物として政令で定める動物を特定動物といいます。
特定動物とその交雑種は、令和2年6月1日から愛玩・鑑賞目的等で飼養することが禁止されました。
動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに許可が必要です。
特定動物の種類
特定動物には、ニホンザル、トラ、タカ、ワニガメ、ニシキヘビ、ワニなど(ほ乳類、鳥類、は虫類)が定められています。
親個体どちらか一方でも特定動物であれば、その交雑種は特定動物の規制の対象となります。
なお、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)で飼養が規制される動物は除外されます。
※特定動物の規制から除外される特定外来生物リスト(外部サイト)
施設の基準
「動物の愛護及び管理に関する法律」による許可の要件として、特定動物の種類や性質に応じて環境省令で定める特定動物の飼養施設の構造及び規模並びに特定動物飼養又は保管方法に関する基準又は保管の方法に関する基準に適合するものであることと定められております。
さらに、「徳島県動物の愛護及び管理に関する条例」においても動物の区分別に施設基準を設けていますので、これらを満たす必要があります。
動物の区分については下記をご確認ください。施設基準については、お問い合わせください。
申請許可手続きの流れ
- 事前相談・施設の設置
- 飼養・保管許可申請(動物の種類・飼養保管施設ごと)
- 施設の検査
- 飼養保管許可(有効期間は5年間)
- 飼養・保管開始(標識の掲示・基準等の遵守)
- 識別措置の実施及び届出(飼養開始後30日以内)
- 飼養・保管許可申請(5年更新)
許可申請等の書類(PDF)
- 【様式第14】特定動物飼養・保管許可申請書
- 【様式第4号】(第12条の3関係)申請者及び動物取扱責任者が法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを示す書類.pdf
- 【条例施行規則様式第5号】特定飼養施設の構造、規模を示す書類
- 【条例施行規則様式第8号】特定動物に係る標識
- 【様式第20】特定動物識別措置実施届出書
- 【参考様式第5】マイクロチップ識別番号証明書
- 【参考様式第6】脚環識別番号証明書
- 【参考様式第12】マイクロチップ埋め込み・識別番号証明書
- 【参考様式第14】特定動物の飼養又は保管の許可を受けたこと示す標識
- 【参考様式第18】人の生命、身体又は財産に危害を加えるおそれがある動物であり第三者の接触等を禁止する旨を表示する標識
- 【参考様式第19】特定動物管理台帳
- 【参考様式第20】特定動物管理報告書
- 【様式第16】特定動物飼養・保管許可証再交付申請書
- 【様式第17】特定動物飼養・保管廃止届出書
- 【様式第18】特定動物飼養・保管変更許可申請書
- 【様式第19】特定動物飼養・保管許可変更届出書
罰則等について
許可の取消
施設の構造及び規模並びに管理方法が基準に適合しなくなった場合などには、許可の取消処分等の措置がなされます。
罰則
以下の行為を行った場合には、個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金に処せられます。
- 無許可で特定動物を飼養または保管する
- 不正の手段で許可を受ける
- 許可なく以下を変更する
特定動物の種類及び数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、飼養又は保管の方法、飼養又は保管が困難になった場合の対処方法