令和2年6月1日から「動物の愛護および管理に関する法律」が改正されました。 愛護動物に対する殺傷、虐待、遺棄等、犯罪行為の罰則が強化されております。 (愛護動物:犬、猫、ハムスター、オウム等のペット動物が該当します。) 2020/06/03 サイト管理者