人と動物の共生する社会の実現に向けて「動物の愛護及び管理に関する法律の改正」が平成25年9月1日より施行されました。
「改正動物愛護管理法の主なポイント」
- 飼い主責任の明記
飼い主さんは、動物がその命を終えるまで適切に飼養し、また逸走防止や繁殖に関する適切な措置に努めなければなりません。 - 犬猫の引取の拒否
飼い主責任が果たされていない場合は、行政での引取りを拒否する場合があります。 - 動物取扱業者による適正な取扱いの推進
- これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」という名称に変更されました。
- 犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者は犬猫等健康安全計画の策定、個体ごとの帳簿の作成・管理、毎年1回の所有状況報告が義務付けられました。
- 第一種動物取扱業者(哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を業として営む者)は、販売に際してあらかじめ、購入者に対して現物確認・対面説明をすることが義務付けられました。
- 幼齢の犬猫の販売制限が設けられました。
- 第二種動物取扱業の新設
動物の譲渡活動を行う譲渡団体などのように、営利性がなく、施設を有して一定数の動物を飼養する場合には、第二種動物取扱業として届出が必要となりました。 - 罰則の強化
- 愛護動物の殺傷:200万円以下の罰金・2年以下の懲役
- 愛護動物の虐待や遺棄:100万円以下の罰金
詳細は環境省ホームページ
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/に掲載されています