動物の適正飼養の啓発
犬・猫のマイクロチップ
マイクロチップとは
- 直径1~2mm、長さ8mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスやポリマーを使用した電子標識器具です。
- 15桁の数字(個体識別番号)が記録されており、この識別番号をマイクロチップの専用リーダー(読取器)で読み取ります。
- GPSのように自ら電波を発信することはありませんが、リーダーの電波に反応して識別番号を送り返すことができるため、電源を必要とせず、一度装着すれば一生交換する必要がないと言われています。
1.マイクロチップ情報登録制度
- 動物の愛護及び管理に関する法律において、ブリーダーやペットショップ等は、犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した飼い主は、所有者の変更登録をして、所有者の情報を自分の情報に変更します。
- 動物愛護団体や知人等から犬や猫を譲り受けた場合にも、装着・登録を行うことが推奨されています。
- 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムは、動物愛護管理法に基づくマイクロチップの手続ができる、日本で唯一の登録システムで、手続は全てオンラインで行えるため、24時間いつでも手続ができ、即時に完了します。
2.マイクロチップの装着方法
- 動物病院等で獣医師又は、獣医師の指示のもと愛玩動物看護師が、専用の注入器を使って皮下に装着します。
- 一度装着すると、首輪や名札のように外れて落ちる心配が少なく、半永久的に読取りが可能になります。
- 品種や健康状態にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から装着できると言われています。獣医師に相談してください。
- マイクロチップを装着した獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。マイクロチップ装着証明書は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」でマイクロチップ情報を登録する際に必要になります。
3.マイクロチップ情報の登録
- マイクロチップを装着した場合には、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(環境省)で登録を行ってください。
- 登録には「マイクロチップ装着証明書」が必要となります。
- 登録を行うと「登録証明書」をダウンロードできるようになります。
- 「登録証明書」は、犬や猫を譲り渡すときや今後の手続に必要になりますので大切に保管してください。
4.マイクロチップ情報登録の手続が必要なとき
- マイクロチップを装着した
- 犬や猫を購入・譲り受けた
- 住所や連絡先が変わった
- 犬や猫が亡くなった
5.よくある質問
マイクロチップを装着するメリットは?
迷子や災害など「もしも」のときの備えになります。 犬や猫が迷子になったり、地震等の災害や事故等で離ればなれになったりしても、飼い主のもとへ戻る確率が高まります。
飼い主に義務付けられることは何ですか?
ブリーダーやペットショップ(動物取扱業)から犬や猫を購入した場合に、変更登録を申請する義務があります。動物取扱業で販売されている犬猫にはマイクロチップが装着されており、販売者の情報が登録されています。 そのため、購入者である飼い主の情報に変更する必要があります。 ご家庭で飼育している犬猫へのマイクロチップの装着については努力義務ではありますが、マイクロチップを装着した場合に、登録は義務になります。ご家庭で飼育している犬猫に対して、動物病院で、マイクロチップを装着した場合は、指定登録機関の登録が必要です。(動物病院で行ってくれる場合もあります。ご相談ください。) 指定登録機関への情報登録の手続きが完了した後に、登録事項(住所や連絡先等)に変更が生じた場合には、登録事項の変更の届出をしなければなりません。また、飼育している犬猫が死亡した場合にも、指定登録機関に届出をしなければなりません。 ※上記の手続きを行わないと法律違反になります。
ブリーダーやペットショップからではなく、知人や動物保護団体などから犬や猫を譲り受けました。この犬や猫に、マイクロチップを装着しなければなりませんか?
ブリーダーやペットショップといった販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着するように努めてください(努力義務)。犬や猫が迷子になった場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高まります。 なお、マイクロチップを装着した場合、登録は義務になります。